動画サイトへの削除要請

「某大手動画サイトに自分が映った不本意な動画がアップされている、削除したいが誰の仕業かわからない。」

「子どもがいじめられており、その様子をケータイで撮影した動画がyoutubeなど複数の画像サイトに公開されている。某大手動画サイトに削除要請したが対応してもらえない。」
こういったご相談をうけることがあります。
 
統計で確認したわけではありませんが、私が相談を受ける等しての実感では、
スマホの普及とともに、
大人だけでなくティーンエイジャーによる画像・動画投稿の問題が
急速に増えているように感じます。
学校現場でも対応に追われて教員の先生方がご苦労されているという話も聞きます。
 
特に最近は、twitterfacebook、LINE、Instagram等のSNSが普及して、
気軽に、そして難しい技術を知らなくても簡単にワンクリックで、
画像や動画をネット上に掲載できるようになっています。
作業として簡単であるあまり、
深く考えずに問題のある画像・動画を投稿してしまい、
あとからオオゴトになるというトラブルが多く起きています。
 
子どもにかかわりのある画像・動画の問題ある投稿としては、例えば、
・暴力やいじめの現場を撮影したもの
・犯罪行為が写っているもの
・個人情報等がわかってしまうもの
・裸やその他児童ポルノに当たるような画像(リベンジポルノ被害など)
などがあります。
 
ネットに画像や動画がアップされているのを放置すると、
コピペされて別のサイトにも転載されたり、
twitterfacebook等のSNSであちこちに情報を拡散されたりする可能性があり、
ネット上に拡散してしまった画像・動画を後から削除しようとしても、
完全にネット上から消滅させるのは難しくなってしまいます。
なので、問題のある画像・動画を動画サイト等に掲載されたという被害に気付いたら、
できるだけ早くサイト運営側に削除を要請することをお勧めします。
 
ただ、「削除してください」と要請しても、サイト運営側が簡単に応じてくれるとは限りません。
実際に「サイトのフォームから削除要請したけれど対応してもらえない」というご相談も珍しくないのが実情です。
弁護士が代理人となって交渉した結果やっと削除してもらえた、というケースもあります。
 
いずれにしても、どのような対応が可能かは、ケースバイケースです。
とにかく拡散を防ぐためには早期対応が大切ですので、お困りの場合は弁護士など専門家に相談してみましょう。
 
 
 

『あおぞらの虹法律事務所』開設

2018年1月10日、独立いたしまして、

『あおぞらの虹法律事務所』を開設いたしました。

 

あおぞらの虹法律事務所

〒273-0025 千葉県船橋市印内町603-1 田中ビル822号

TEL 047-495-2216(にじいろ)

FAX 047-495-2217

 

場所は、西船橋駅南口から徒歩1分です。南口を出てまっすぐ南に約100メートル歩いた左手、レンガ色の田中ビル。ビルの1階には居酒屋「はなの舞」さんと「やよい軒」さんが入っており、ふたつのお店の間にある正面入口から入ってエレベータで8階822号室です。

事務所名の「あおぞらの虹」には、雨上がりの空に虹がかかるように、困難を切り抜けた先にある笑顔をご依頼者・ご相談者に届けたいという想いや、カラフルな多様性をありのままに受容し合い、1人1人が幸せになれる社会を作っていきたいという願いを込めました。

離婚から相続、子どもからお年寄り、家庭問題から企業法務、地域密着からネットの世界…多種多様な分野で培った経験と専門性を生かし、ご相談者やご依頼者の声に耳を傾け、よりよい解決に向けて一生懸命取り組む。そんな身近で頼れる法律事務所を目指して、これまで以上に日々精進していきたいと思っています。

当事務所はほぼバリアフリーです(玄関のみ小さな段差があり、そこは介助させていただきます。)。気軽に立ち寄っていただけるような、アットホームな雰囲気の事務所にしたいなと思っています。

f:id:lawyermayuzo:20180110122650j:plain

 

 

事務所のホームページ

新年明けましておめでとうございます。

本年もマイペースではありますが、自分にできることをこつこつと取り組み、お仕事で関わる方たちに少しでもよい弁護士サービスを提供していけるよう、頑張りたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

さて、遅まきながら、所属するPAC法律事務所の公式ホームページを公開しました。

PAC法律事務所 http://paclaw.net/

 

まずはシンプルな最低限の内容のみの公開となりますが、可能なかぎり順次コンテンツを増やしていきたいと思っています。

ただ、日々の仕事に忙殺されていて、なかなかHPのメンテナンスまで手が回りづらい現状…。

弁護士事務所のみなさんはどうされているのかなぁ。

手作り感満載のHPですがどうぞよろしくお願いいたします。

事務所移籍。

久しぶり過ぎる投稿です。

 

実は、平成28年4月から、船橋市内の『PAC法律事務所』に移籍しました。
それに伴い、事務所最寄り駅が市川駅から船橋駅に変わりました。

 

PAC法律事務所の「PAC」は「パック」と読みます。
JRと東武船橋駅から徒歩3~5分のところにあります。

PAC法律事務所

 〒273-0005 千葉県船橋市本町6-3-16レックスマンション601号

 アクセス:googleマップ https://goo.gl/maps/Vxdxg6e2C4A2

 TEL 047-407-4710 

 

お仕事関係のご案内をするチャネルとして、
試しにfacebookページを立ち上げてみましたので、
よかったらのぞいてみて、「いいね!」を押してください。

弁護士南川麻由子のfacebookページ http://www.facebook.com/lawyerMAYUZO


若干事務所の入っているマンションへの経路がわかりづらいので、
アクセス地図を作成してみました。
ご参照ください。

 

f:id:lawyermayuzo:20160522192641j:plain

 

 

節分の恵方巻の由来

悲しい程開店休業状態のままとなっているこのブログ。

気が向いたときだけになりますが、またぼちぼち更新したいと思います。

 

さて、先日は節分でしたね。

歳を重ねてくるにつれて、数え年分の豆を食べ切るというノルマの達成がなにげに大変になってきておりまして、せめて味がついていれば食べやすいだろうということで、数年前から我が家では味付の豆を導入しています。

ところで、豆まきに加え、ここ10年くらいは関東でも「節分に恵方巻き」がすっかり定着してきた感があります( ただ、私自身は生まれも育ちも関東圏で全く恵方巻の風習になじみがなく、また、どうもコンビニやスーパーの恵方巻き商戦の押しつけがましさばかり目につくので、我が家には取り入れていないのですが)。

 この恵方巻の由来について、弁護士の川村哲二先生がブログに面白い記事を書いておられます。

「恵方巻」控訴審判決と巻寿司丸かぶりの風習の由来(大阪高裁): ::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉::::

 

面白いなぁと思って、紹介されている大阪高裁の判例を調べてみました。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/375/038375_hanrei.pdf

これは、「招福巻」という商標権を有する原告(大阪の寿司店「すし萬」の経営会社)が、被告イオンに対し、「十二単招福巻」との標章をつけて巻き寿司を販売したこと等について商標権侵害差止等を請求した事件の控訴審判決です。

判決の中身を読んでみると、恵方巻の由来について、次のような記載があります。

(前略)

 豆まきのほか,節分の日に巻き寿司を食するようになった起源は定かではないが,甲16(昭和7年に大阪鮓商組合後援会が得意先向けに作成 した「巻寿司と福の神と題するビラ)に花柳界で行われていた風習が一 般に広まった旨の記載があるほか,乙5の書物中の大阪府すし商環境衛生 同業組合平成2年発行のビラに「江戸時代の末期若しくは明治の始め頃から大阪の中心地,船場発祥地とされております。商売繁盛,無病息災, 家内円満を願ったのが事の始りです 」と記載がある。その後,大阪を中心 に「節分の日にその年の恵方に向いて無言で壱本の巻寿司を丸かぶりすれば其年は幸運に恵まれる」と言い伝えられ,遅くとも昭和7年ころには大阪の一部地域において,節分に恵方を向いて巻き寿司を丸かぶりする風習が行われるようになった。

 昭和7年には,大阪鮓商組合後援会が節分に恵方を向いて巻き寿司を丸かぶりすれば幸運に恵まれるとするビラ(甲16)を発行し,その中で,その由来を紹介するとともに,これに用いる「幸運巻寿司」なる巻き寿司の販売を宣伝している。大阪鮓商組合後援会は昭和15年ころにも,これと同様の宣伝ビラを発行していた。その後,時を経て昭和52年ころ,大阪海苔問屋協同組合が「幸運巻ずし」と銘打って節分に巻き寿司を丸かぶりすることを勧める宣伝活動を始め,また,関西厚焼工業組合も同じころから広範囲で同様の宣伝活動を行うようになり,昭和62年ころには,関西地方のみならず,岐阜,浜松,金沢,新潟等の各都市や九州地方にまで上記同様の宣伝ビラを送付していた。その後,スーパーマーケットなどでも宣伝を行うようになり,節分に恵方を向いて巻き寿司を食する風習が関西地方を中心に次第に広い地域に広がっていった(乙5 )。 なお,乙3の6のインターネットサイトには 「節分に巻き寿司を食べる 風習は,福を巻き込むという意味と,縁を切らないという意味が込められ,恵方(えほう)に向かって巻き寿司を丸かぶりするようになった。節分に巻き寿司を食べる風習は,主に関西地方で行われていたものだが,大阪海苔問屋協同組合が道頓堀で行った「巻き寿司のまるかぶり」の行事をマスコミが取り上げ,それを見た全国の食品メーカーが便乗し全国へ広まっていった (語源由来辞典より 」との記載がある。

(中略)

 以上によれば,節分に恵方を向いて巻き寿司を丸かぶりする風習は遅くとも昭和7年の段階で少なくとも大阪の一部地域で行われていたものであり,大阪の巻き寿司関連業界の宣伝活動によって次第に広がり,昭和の終わりころには,大阪以外の関西地方,さらには関西地方以外の地域にも広がり,近年は,乙8のような全国の一般家庭向けの冠婚葬祭事典にも紹介される等,さらに広範囲に広がりつつあるということができる。

 

 ということで、この裁判例の認定によると、恵方巻は、元々昭和初期の大阪周辺の花街界隈の風習だったものが、食品業界団体がビジネスチャンスを広げるために宣伝活動をして関西を中心に徐々に広まり、最終的にはスーパー等でも宣伝されるようになって全国区に普及した、ということのようです。

 個人的には、関東圏では、スーパーより先にコンビニが力を入れて普及活動し始めたような記憶があります。セブンイレブンだったような?

…と思ったら、ちょうどこんな記事がネットにありました。


「恵方巻」を広めた元祖店はどこだ? 気分、節分、それぞれの言い分 : J-CASTニュース

 売る側としては、クリスマス&新春商戦と、バレンタインデー商戦の間を埋めるのにちょうどいいのかもしれません。ハロウィーンも似たようなニーズから近年広く国内に普及してきましたよね。次はそろそろイースターあたりが狙われそう?

【PC遠隔操作事件】保釈保証金の顛末(一部没取)

 

【PC遠隔操作事件】保釈保証金の顛末(一部没取)

 

先日、片山氏の納めた保釈保証金について書きましたが、

今日の報道によると、東京地裁は、

1000万円の保釈保証金のうち600万円を没取することを決定したそうです。

パソコンの遠隔操作事件で保釈が取り消された元会社員について、裁判所は、保釈金1000万円のうち600万円を没収することを決めました。
全額を没収しなかったことについて弁護団は、母親が自分の生活資金から保釈金を準備したことなどが考慮されたのではないかとしています。

( http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140527/k10014748241000.html

 

今回1000万円全額でなく一部の没取だけで済んだのは、

片山氏の逃亡が短時間であったことや、

真犯人メールを送ったこと等を認めていること、

1000万円が片山氏の母親のなけなしの蓄えから拠出されたものであったこと

等が考慮されたのかもしれませんね。

 

いずれにせよ、没取が決まった600万円は国庫に帰属し、

残りの400万円は片山氏に返還されることになります。

【PC遠隔操作事件】保釈取り消しで、保釈保証金はどうなる?

えーと、すっかりご無沙汰してしまいました。なかなか筆が重くて申し訳ないのですが、思い立ったが吉日!モチベーションがあるうちに、久しぶりにブログを書こうと思います。

 

PC遠隔操作事件がここ数日で急展開を見せました。この事件は、発生当時から個人的にも興味を持ってウォッチしてきました。

まず事件の経緯を簡単におさらいしてみましょう。

2012年から始まったこの事件、当初4人の方が誤認逮捕されていたことが判明し、2013年2月に5人目として逮捕されたのが片山氏でした。

片山氏は当初から一貫して無罪を主張し、弁護側が全面可視化による取調べを求めたものの捜査機関側がこれを拒否したまま捜査は進められ、2013年3月に起訴。

起訴から約1年経った今年3月にやっと保釈が認められ、1000万円の保釈保証金(いわゆる「保釈金」のこと)を納めて片山氏は身体拘束を解かれました。

そして今月16日、公判中の時間帯に、「真犯人」を名乗るメールが報道関係者や落合弁護士に送付されてきて、事態は急展開。片山氏は記者会見で真犯人メールは自分が送ったものではないと語りました。

と思いきや19日に一転、弁護人が片山氏と連絡がとれない状態であると発表し、警察は真犯人からのメールは片山氏が河川敷に埋めたスマホから発信されたものだとの情報を流し、さらに弁護人が片山氏から「自分が真犯人だ」と電話があったと発表しました。

そして検察は片山氏の保釈取り消しを裁判所に申請し、本日20日、裁判所が保釈を取り消す決定がなされ、朝から弁護士事務所を訪れていた片山氏は東京拘置所に再収容されました。

ここまでが、現段階で報道されている経緯の概略です。 この事件は、まだ公判中であり、裁判所の最終的な判断(判決)が示された訳でも片山氏の有罪が確定した訳でもないので、まだ事件そのものに対してのコメントは現段階では差し控えようと思います。 

さて、片山氏は保釈保証金を1000万円裁判所に納めて保釈されていました。保釈取り消し決定が出た今、この保釈保釈金はどうなるのでしょう。 

刑事訴訟法の保釈取り消しに関する定めを見てみると、こんなふうになっています。

刑事訴訟法第九十六条
1  裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一  被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二  被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三  被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四  被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五  被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
2  保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。
3  保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。

  

片山氏のように公判中の場合、まだ刑の言渡を受けて判決が確定した訳ではないので、「没取しなければならない」と定める3項ではなく、「没取できる」とする2項に該当します。

そのような場合、条文上は「没取できる」なので、裁判所が保釈取り消しを決定する際、同時に保釈保証金の全部または一部を没取すると決定することもできるし、没取しないと決定することもできるわけですが、一般的には全く没取しないということは考えられないので、(1000万円全額か一部かは別として)没取される可能性が高いと思います。

そもそも保釈保証金というのは、保釈中の被告人に「保釈中に逃げたり証拠隠滅したりすると没収されちゃうからね、そういうことはしないでね」とプレッシャーを与えて、逃亡や証拠隠滅行為などを防ぐために納めさせるものなので、保釈が取り消されるような事態になれば、基本的には没取されるものと考えるべきでしょう。

それで、没取された保釈保証金はどうなるかというと、国庫に帰属します。国のお金になっちゃうわけです。犯罪被害者に分配されたりするわけではありません。また、仮に最終的に無罪になったとしても、保釈保証金は戻ってきません。

 

以上、今回の件に絡めて、保釈が取り消されちゃうと保釈金はどうなっちゃうの?というお話をしてみました。

うーん、まだいまいちはてなブログの使い方がわかっておらず、フォントをうまく操作して見やすく記事を作ることができていませんね。ちょっとずつ頑張りますので気長に見守っていただけますと幸いです。